お札に落書きが!どうしたらいいのか対策のご紹介♪

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たまに「落書きされたお札」を見かけたことはありませんか?数字や文字が書いてあったり、お札の顔に落書きがしてあったり、スタンプが押してあったり、ほんとにこの札使えるの?って思いませんか?

そこで今回!落書きされたお札や、汚れがひどいお札は使えるのか、そんなお札が手元にあるとき、どう対応したらいいのかご紹介していきます♪
落書きされたお札が手元に来てしまった場合などにぜひぜひ参考にしてみてくださいね!

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お札に落書きされてた!どうしたらいいの?

結論からお伝えすると、お札に落書きがあった場合、普通にお金として使うことはできます。しかし、落書きがしてあるお札を使うのって、少し抵抗がありますよね?中には、このようなお札をたまたま受け取ってしまった方もいらっしゃいます。
Array このようなお札を受け取ってしまっていることに気が付いたときは、銀行で両替してもらいましょう!
実は、事情を説明すれば、銀行できれいなお札と交換してもらえるんです♪交換してもらえる条件は、以下のようになっています。
お札全体の3分の2以上が残っている ⇒全額交換
お札全体の5分の2以上3分の2未満が残っている ⇒半額交換
お札全体の5分の2未満しか残っていない ⇒交換不可
出典:http://www.npb.go.jp/ja/intro/faq/index.html
お近くの地方銀行の窓口で対応してもらえるので、落書きされたお札をもって窓口にて手続きをしましょうね♪

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札に落書きって、違法じゃないの?

落書きされたお札を見たときに、「これって違法じゃないの?」と不安を感じませんか?

実は、お札と硬貨の取り扱い方は法律上違っていて、お札に落書きをすることは違法ではないんです。逆に、硬貨である100円玉や10円玉などに落書きをしたり、曲げて形を変えたりすることは、法律で禁止されています。
「貨幣損傷等取締法」という法律で、以下のように定められています。
貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。

貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。

第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/貨幣損傷等取締法
貨幣とは、「1円~500円までの硬貨」を指します。つまり、1000円札や5000円札といったお札は、「貨幣」に含まれていないんです!なんでなんでしょうね?

紙幣に落書きしても違法ではないとこちらにも分かりやすく記載されていましたので、ご紹介させていただきます。
法令上、直ちに違法な行為とは言い切れませんが、皆様が傷みの激しいお札や、本物にあるはずのない書込みや印字がされている変なお札を手にしてしまった場合、偽札かどうかの見分けがつきにくくなります。また、ATMや自動販売機で使えなかったりするなどのトラブルのもとになります。 お札を切り刻んだり、燃やしたりして損傷する行為はもちろんのこと、ちょっとしたいたずら程度と思われる行為も、お札を使う場面では大きな支障となることがあります。お札はみんなで使うものですから、大切に使ってください。

出典:http://www.npb.go.jp/ja/intro/faq/index.html
罪にはなりませんが、ATMで使えなくなったりトラブルのもとになります。またたまたま受け取った人もすごく嫌な気持ちになりますよね。くれぐれも落書きはしないようにしましょうね!

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まとめ

いかがでしたか?今回ご紹介したポイントは以下の3点です。
①落書きされたお札も使うことはできる!
②銀行できれいなお札に交換してもらえる!
③落書きされたお札は、法律上問題はない。でも、絶対にしない!
そのまま使えないことはないし、法律上も問題はないですが、使う側も渡される側もちょっといい気分ではないですよね。もし落書きされたお札に出会ったら、銀行で交換することをおすすめします♪
今回ご紹介したことが、少しでも参考になれば幸いです♪ぜひぜひ参考にしてみてくださいね!
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