自転車に乗っていた時に、警察官に呼び止められてイエローカードをもらった経験ありませんか?
安全に乗っていたつもりでも、ついうっかり!で突然イエローカードを交付されてしまったら慌ててしまいますよね。筆者はイエローカードを交付された時、警察官の方が「そんなに気にしなくていいけど、次から運転気を付けてね~」と言われました。
そのあと、もちろんとっても気になりました。もし2枚もらったらレッドカード?なんて思いますよね。
そこで今回、自転車運転中に交付されたイエローカードが何枚で刑罰対象になるのか、そして、安全運転のためにも自転車の交通違反についてご紹介していきます。
ぜひぜひ参考にしてみてくださいね!
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自転車運転中のイエローカードは何枚交付されたらどうなる?

自転車運転者の交通違反に対して、悪質性や危険性が高くないとみなされた場合に警察官から交付されます。
これは、あくまでも違反を繰り返さないように注意するのが目的ですので、実は枚数に関係なく法的な罰則規定はないんです。
イエローカードを交付される時点では、警察官から氏名・住所などの聴取や身分証の提示を求められる場合もあります。筆者も交付されたことがあるのですが、身分証の提示を求められました。
自転車運転の危険行為とは?

1. 信号無視その他に違反行為として、
2. 通行禁止違反
3. 歩行者用道路における車両の徐行違反
4. 通行区分違反
5. 路側帯通行時の歩行者通行妨害
6. 遮断踏切立入り
7. 交差点安全進行義務違反等
8. 交差点優先車妨害等
9. 環状交差点の安全進行義務違反
10. 指定場所一時不停止等
11. 歩道通行時の通行方法違反
12. 制動装置不良自転車運転
13. 酒酔い運転
14. 安全運転義務違反
出典:http://www.jatras.or.jp/jitensha_14kiken.html
・2人乗り運転
(16歳以上の運転者が幼児用座席に6歳未満の幼児を乗車させることは含みません)
・夜間の無灯火運転
も取り締まりの対象となります。
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悪質な危険行為には赤切符!

赤切符を交付されると刑事処分の対象となり、後日出頭命令が届いて簡易裁判所などで取り調べを受けます。略式起訴されて罰金刑などの刑罰が科されると前科が付きます。
先ほどご紹介した14項目の危険行為や違反行為にはそれぞれ個別に罰則が設けられていて、中でも酒酔い運転については、一番重い「5年以下懲役または100万円以下の罰金」の罰則が科せられます。
自転車の違反による個別の罰則は、道路交通法の違反ごとに決められています。1回1回の取締りが罰則の対象となり、取締後に起訴され、有罪となれば罰が科されることとなります。これは前科がつくこととなります。
罰則の内容は以下の14の危険行為を例にすると「2万以下の罰金または科料」から「5年以下懲役または100万円以下の罰金」まで様々です。
出典:http://www.toyoshima-k2.jp/14476546669056
道路交通法の改正でさらに厳しくなっています

自転車運転車講習制度とは、不起訴や起訴猶予となった違反を含む14項目の危険行為による赤切符の交付や交通事故を、3年以内に2回以上摘発された14歳以上の悪質な自転車運転者に義務づけられた安全運転のための講習のことです。
講習は約3時間で5,700円の手数料がかかります。公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内に講習を受けなかった場合には、5万円以下の罰金が科されますので早めに受講して下さいね。
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まとめ
自転車運転の取り締まりについていかがでしたでしょうか?イエローカードは安全運転を促すための警告ですので、交付の回数に関係なく罰則規定はありません。ただし、悪質な14項目の危険行為で赤切符を交付された場合、刑事訴追で有罪になれば罰則が科され前科が付きますので気を付けてくださいね。
そして、改正道路交通法では『自転車運転車講習制度』が加わり、罰則規定も制定されて取り締まりがさらに強化されています。
厳しい罰則かもしれませんが、大きな事故につながらないための防止策であることを認識しなければなりませんね!
自転車はコンパクトで便利な乗り物だからこそ、交通ルールを守って安全&快適に乗りこなしましょう♪