うっかり、シートベルトをし忘れた!まずい!そんな時にかぎって、シートベルト取り締まりやってる。。。こんなことありますよね。
そんな時「シートベルトの違反って、罰金があるのかな?違反点数はどうなるのだろう?」って意外と知らないことに気づく方も多いと思います。
今回シートベルトの違反について、罰金や違反点数その他、着用免除などについてご紹介します♪ぜひぜひ知っておいてくださいね!!
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シートベルト違反の場合、罰金と違反点数はどうなる?
〇本人がシートベルトを着用していない場合
シートベルトを着用せずに運転をした場合、実は罰金はありません。ただし違反点数は、1点となります。〇同所者がシートベルトを着用していない場合
助手席の同乗者が、シートベルトを着用していない場合も、違反点数は1点となります。後部座席の場合は、一般道路では注意を受けるだけですが、高速道路の場合は、同じく1点となります。現在は、一般道路での後部座席のシートベルト未着用で、違反点数はつきませんが、後部座席の同乗者もシートベルトを着用するのは義務化されています。この点は、しっかり覚えておきましょうね!
Arrayみなさん、シートベルトを着用していますか。後部座席を含めたすべての座席で、シートベルトの着用が義務付けられています。家族揃って車で出かける機会が増える時期です。大切な家族の命を守るため、運転者も同乗者も全員がシートベルトを締めましょう。
— 愛知県警察交通部 (@AP_koutuu) December 8, 2016
シートベルト違反の点数はいつ消える?
シートベルトの違反点数は、それまで2年以上無事故無違反であれば、3カ月で消えます♪
もし、2年以内に同じくシートベルト違反や軽度の速度超過、駐車違反などの3点以下の違反行為があった場合は、違反日から1年間で消えることになります。
ただ、違反をした遍歴は消えません。現在ゴールド免許証の人は、次回はブルー免許証となります。ゴールド免許証となるためには、過去5年無事故無違反が原則となります。
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シートベルトは命を守る大切なものです♪
シートベルトを着用するのは、締め付けられて苦手、ちょっとの距離ならシートベルトしなくてもいいかも・・・なんて思っていたら大間違いです!シートベルトは、あなたとあなたの大切な人の命を守る大切なアイテムなんです!!シートベルトをしていないために、後部座席の人や助手席の人が車外に投げ出されて亡くなることも少なくありません。
シートベルトをしていたために、九死に一生を得る体験をした人もいます。
Array たかが、シートベルトと思うかもしれませんが、そのちょっとした行為が、大切な命を守ってくれているんですね!!うちのポルテちゃんが、左目を中心に怪我をしました。
— 板山 ひとみ (@flute_0618) March 27, 2016
でも、運転者は外傷なし、後部座席にいた母はシートベルトをしてて命拾い。
けど、そのとなりの私は防御せずに助手席まで突っ込みました(^_^;)
皆さん、後部座席でもシートベルトを! pic.twitter.com/NA812b3QXp
ちょっと考えてみてください。なにげなくいつも運転している車ですが、車はとても大きな金属のかたまりです。その金属のかたまりが、何十キロも出して走っているのです。
車同士の衝突や、ポールや壁などにぶつけた経験がある人は、お分かりになると思います。自分がスピードを出していなくても、他の車に衝突されることもあります。そんな時に、シートベルトをしていないで運転していたら、フロントガラスを割って体が飛び出てしまうことも・・・考えただけで、とても怖いですよね。
シートベルトを着用するときに、私たちの大切な命を守るものだということを改めて感じることが、シートベルトの着用を確実なものにしてくれますよ♪
シートベルトを着用しなくても良い場合もあります
シートベルトは必ず着用することが義務とされていますが、例外もあるので下記にどのような場合が例外にあたるのかご紹介しますね♪
〇シートベルト着用免除される車
シートベルト着用免除されるのは以下の車が挙げられます。
・シートベルトがついてない車(クラッシクカーなど)
・後部座席にシートベルトがついていない場合(車種が古い車)
・後部座席にシートベルトがついていない場合(車種が古い車)
〇シートベルト着用が免除されるケース
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。上記の内容を分かりやすく簡単にご紹介すると以下の通りです♪
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
出典:道路交通法第71条の3 (普通自動車等の運転者の遵守事項)
・妊娠中
・ケガなどで着用不可能な場合
・著しく座高が低い、又は高い場合
・著しい肥満でシートベルトが着用できない場合
・車をバックする場合
・郵便物の配達、ごみの収集などで頻繁に乗降する区間の業務中
・警察用車両に警護、誘導されている場合
・自動車に乗車している人の警衛、警護をしている場合
・選挙運動従事者が、選挙カーを運転する場合
・人の命や危害を及ぼす可能性発生する可能性がある場合やその行為を制止する職務に従事している公務員が職務のために運転する場合
ただ、これはあくまでも特別な場合なので、ご注意ください。・ケガなどで着用不可能な場合
・著しく座高が低い、又は高い場合
・著しい肥満でシートベルトが着用できない場合
・車をバックする場合
・郵便物の配達、ごみの収集などで頻繁に乗降する区間の業務中
・警察用車両に警護、誘導されている場合
・自動車に乗車している人の警衛、警護をしている場合
・選挙運動従事者が、選挙カーを運転する場合
・人の命や危害を及ぼす可能性発生する可能性がある場合やその行為を制止する職務に従事している公務員が職務のために運転する場合
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まとめ
シートベルトの違反について、罰金や違反点数その他、着用免除などについはいかがでしたか?シートベルトの罰金、違反点数などでだけでなく、着用することの意味、必要性も感じて頂けたのではないかと思います。大切な命を守るためにとても大事な情報ですので、今回お伝えした情報を以下にもう一度おさらいしますね!
・シートベルト未着用で違反した場合、罰金はないが、違反点数は1点
・運転者だけでなく、助手席の未着用も違反点数1点
・後部座席のシートベルト着用は義務である、高速道路で未着用だと違反点数1点
・シートベルトの違反点数は、それまで2年以上無事故無違反であれば、3カ月で消える
・2年以内に同じくシートベルト違反や軽度の速度超過、駐車違反などの3点以下の違反行為があった場合は、違反日から1年間で消える
・違反点数は消えるが、違反をした遍歴は消えない
・シートベルトは、あなたとあなたの大切な人の命を守る大切なアイテム
・シートベルトを着用することで、事故のときに車外に体が投げ出されることを防いでくれる
・シートベルト着用免除は、特別な状況の場合のみ
となります。シートベルトを着用するときには、自分の命、そして、同乗者の命を守るベルトを締めるという意識をもって着用しましょう。その、ベルトが大きな安心感にも繋がってきますよ♪・運転者だけでなく、助手席の未着用も違反点数1点
・後部座席のシートベルト着用は義務である、高速道路で未着用だと違反点数1点
・シートベルトの違反点数は、それまで2年以上無事故無違反であれば、3カ月で消える
・2年以内に同じくシートベルト違反や軽度の速度超過、駐車違反などの3点以下の違反行為があった場合は、違反日から1年間で消える
・違反点数は消えるが、違反をした遍歴は消えない
・シートベルトは、あなたとあなたの大切な人の命を守る大切なアイテム
・シートベルトを着用することで、事故のときに車外に体が投げ出されることを防いでくれる
・シートベルト着用免除は、特別な状況の場合のみ